学内禁煙措置
岐阜協立大学敷地内 全面禁煙
「健康増進法」(平成15年5月1日施行)により、多数の人が利用する施設(学校、体育館、病院など)の管理者に、受動喫煙(室内またはこれに準じる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること)を防止するために必要な措置を講ずる努力義務が課せられることとなりました。
本学は、平成15年(2003年)11月より、まずは喫煙箇所を設け、その喫煙箇所も年とともに少なくするなどして分煙に尽力してきました。2012年4月1日からは、敷地内全面禁煙を実施しています。
喫煙者はこれを機に、自分自身と家族や友人、まわりの人のためにも、たばこを吸うことが本当に必要かどうか考えましょう。