アルバイトの紹介
学生アルバイトは、学業に支障をきたさないよう、また、アルバイト体験を通じた人間形成、キャリア形成に役立つことを望みます。よって、大学からの学生へのアルバイト紹介は、次の基準で行います。
アルバイト紹介に関する制限職種基準(一部改正 2021年1月26)
(1)危険を伴うもの
- プレス、ボール盤、旋盤、断裁機などの自動機械の操作
- 高電圧、高圧ガス等危険物の取り扱い(助手を含む)
- 自動車、単車の運転、自転車による重量物(30kg以上)の配達
- 警備員
- 線路内や交通頻繁な路上での作業(測量、白線引き、交通整理等)
- 土木・水道工事等の現場作業
- 建築中の現場作業、建物倒壊、残材片付け作業、2階以上の高所での屋外作業(硝子ふき、器具取り付け等)
- その他労働安全衛生法に定める制限職種
(2)人体に有害なもの
- 農薬、劇薬など有害な薬物の取り扱い(メッキ作業、シロアリ駆除等)
- 特に高温度・低温度の作業
- 塵埃、粉末、有害ガス、騒音等の著しい中での作業
(3)教育的に好ましくないもの
- 街頭でのチラシ配り、ポスター張り
- 不特定多数を対象とした街頭や訪問による調査
- 訪問販売、勧誘、専門に行う集金
- 競馬、競輪場等ギャンブル場内の現場作業
- 長期継続の深夜作業(22時以降)
- 住み込みによる作業
- 選挙の応援に関連する一切の業務
- スパイ行為に類する調査
- バー、キャバレー、マージャン、パチンコなど風俗営業の現場作業
- 酒席での接待業務
- マッサージ等の濃厚な接触が伴う業務
(4)法令に違反するもの
- 労働争議に介入するおそれのあるもの
- 営利職業斡旋業者への仲介斡旋
- マルチ、ネズミ講商法に関するもの
- 出来高払い(一定額の賃金の保証のないもの)
- 募集・採用を男女別等に設定し、性別等により異なる条件のあるもの
(5)望ましくない求人
- 人命に関わることが予想される業務
- 労働条件が不明確なもの
- 求人人数に満たない求人に対しては応募できない条件があるもの
- 業務独占資格を有しないとできない業務
- 学生を紹介しても採否の連絡が無かったり、正当な理由なく採用されないことがしばしば繰り返されるもの
アルバイトをする際は、就労時間・業務内容などを考慮し、学業・健康に支障を来さないものを選ぶことが大切です。大学へのアルバイト求人は、学生キャリア支援課内の掲示板で公開しています。
就労手順
- 学生キャリア支援課窓口で希望するアルバイトの受付番号を申し出る。
- 「アルバイト紹介願」に記入する。
- 紹介状の交付を受ける。
- 就業希望先へ電話し、面接の日時・必要書類などを確認する。
- 学生証・紹介状・その他必要書類を持参し、面接を受ける。
- 採否を学生キャリア支援課に連絡する。
就労中の注意
- 就労先での待遇やその他の条件について疑問があるときは、ただちに学生キャリア支援課に連絡してください。
- 無断欠勤・遅刻などで迷惑をかけないよう誠実に勤務してください。